2010年03月28日(日)
不動産売買Q&A売却編
こんにちは!
ホームメイト名古屋駅前店です!
不動産売買について普段
ご質問をいただくことを
ご回答させていただきます。
Q.権利書とは、どういうもの
なのでしょうか?
A.登記済証のことになります。
登記済証とは、登記官が登記を完了
したときに登記権利者に還付する書
面で、登記申請の際に提出された登
記原因書又は申請副本に登記官が
登記済みの旨その他所定の事項を
記載したものです
(不動産登記法60条)。
登記原因書とは、登記の原因となる
事実を証する書面のことで(同法35条
1項2号)、例えば売買による所有権移
転登記の場合には売買契約書がこれ
にあたります。
このようにして作成された権利書は、
登記申請のときには、登記義務者の
「権利に関する登記済証」と呼ばれ、
申請書に添付することになっています
(同法35条1項3号)。
Q.権利書を紛失してしまったら
どうするの?
A.権利証がない場合、権利証の代わり
として、司法書士に依頼して保証書を
作成する必要があります。
保証書の作成には時間がかかります
のでご注意ください。
不動産売買についてのご質問等が
ございましたら、お気軽にホームメイト
名古屋駅前店にご相談ください。
電話番号:0800-1110-562
(フリーダイヤル
携帯電話からもつながります)
ホームメイト名古屋駅前店です!
不動産売買について普段
ご質問をいただくことを
ご回答させていただきます。
Q.権利書とは、どういうもの
なのでしょうか?
A.登記済証のことになります。
登記済証とは、登記官が登記を完了
したときに登記権利者に還付する書
面で、登記申請の際に提出された登
記原因書又は申請副本に登記官が
登記済みの旨その他所定の事項を
記載したものです
(不動産登記法60条)。
登記原因書とは、登記の原因となる
事実を証する書面のことで(同法35条
1項2号)、例えば売買による所有権移
転登記の場合には売買契約書がこれ
にあたります。
このようにして作成された権利書は、
登記申請のときには、登記義務者の
「権利に関する登記済証」と呼ばれ、
申請書に添付することになっています
(同法35条1項3号)。
Q.権利書を紛失してしまったら
どうするの?
A.権利証がない場合、権利証の代わり
として、司法書士に依頼して保証書を
作成する必要があります。
保証書の作成には時間がかかります
のでご注意ください。
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